だまされた?!交際相手に宝石を買わせる悪徳商法

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交際相手に騙される!?
自分に限ってそんなこと絶対にない、と思っていても意外と身近なのが「デート商法」。
WEBの世界がどんどん身近になっていることで、簡単に詐欺被害に触れる機会が増えています。(現に相談件数も増えているとか)
付き合いたての恋人が高額なジュエリーをためらいもなく「買って欲しい」と言ってきた…それは、詐欺かもしれません。
恋は盲目と言いますがしっかり自分の置かれている状況を俯瞰しましょう。
今回は、そんなジュエリーを利用したデート商法にフォーカスします。

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デート商法って?

デート商法とは、読んで字の如く異性に好意を抱かせ、そこに付け込んでモノを売り込むという方法です。場合によっては、相手の好意を利用してクーリングオフをさせないこともあるとか…。
また、デート商法の相談の7割が「アポイントメントセールス」の契約なんだとか。

アポイントメントセールスとは?

相手を褒めたりおだてたりしていい気分にさせ、断りにくい状況を作ってから偶然性や希少性の切り口から物を高額で売る商法のこと。
最初は電話などで距離をはかり、実際に売りつける際は待ち合わせ、デート、打ち合わせ、イベントなど様々な口実を駆使し面と向かった状況で契約まで持って行きます。この手順から「アポイントメントセールス」と呼ばれています。
この商法で注意すべきところは、心理的要素につけこむところ。いい気分にさせておいて舞い上がって正常な判断が出来ない状況を意図的に作っているのです。

国民生活センターのデータでは以下のようなことが述べられています。

 最近では、出会い系サイトで知り合った異性が販売員だったというケースや自宅への電話がきっかけでメールをやり取りするようになり、実際に会ったところ販売員だったという事例が目立つ。いわゆるメル友だったときには、商品の販売について消費者は聞かされておらず、実際に会って初めて商品の購入を勧められたというように、消費者がすぐには業者からの勧誘であると気付きにくくなっている。

出典:相談件数が増加し契約金額が高額化したデート商法-被害に遭わないために- 独立行政法人国民生活センター

最初は普通の友人のように接し、商品の話は全くしていないというところがポイントです。
初めて会ってお金の話や勧誘をしてくる人は何かしらの勧誘目的の「ヤバい人」なのかもしれません。心を鬼にして詰め、一蹴しましょう。

では、実際の事例を見ていきます。

相談事例

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 事例(1)「お店の紹介をしたい」という内容の電話が自宅にあり、趣味についてなど一方的に話し掛けられ、電話を切れずにいた。そのころ事故でけがをして休職中で日中一人で家に居なければならなかった。また、恋人と別れたばかりでもあり、一人で居てもつまらないという気持ちがあって会う約束をした。
店に行き、2時間近く雑談をしているうちに徐々に話題がパールのことになった。実際にパールのネックレスを首に掛けられて、とてもよく似合うなどと褒めちぎられた。店に来てからすでに5時間半が経っており、販売員と意気投合し、楽しい気分だったが、こんなに高価なものは買えないと言ったら、男性の販売員が「君に似合うと思って勧めていたのにどういうことだ」と急に怒鳴ったので、途端に萎縮してしまいパールのネックレス(クレジット総額約110万円)を契約した。
翌月「パーティがあるからこないか」とメールで誘われた。「宝石は絶対に買わない」と伝えたが、商品を取りに行く目的もあったのでパーティー会場に行ってしまった。
「良い物を身につけていると上品な気持ちになる」等と4時間半にわたり説明されダイヤのネックレス(クレジット総額約90万円)を契約してしまった。3ヵ月前のことだが解約したい。(20歳代 女性 無職)

出典:「メル友」になってアクセサリーを売り付けるデート商法

先ほどから述べているセオリー通りの手法です。ここまで読み進めてきたあなたはもうこの手法にはひっかからないのではないでしょうか?
この事例では、実際に会った時の会話の流れの様子が示されているのでこれを元にチェックリストを考えるとよさそうですね。

この事例は次のように処理されました。

 事例(1)では相談者が契約に至る経緯を書いて、業者と信販会社に送付した。その後、当センターからパールの契約について、消費者契約法4条3項第2号の退去妨害による取り消しと、併せて「怒鳴った」ことは威迫行為(特定商取引法6条2項)に当たるのではないかと指摘した。業者は相談者の手紙に書かれた事実はない。「怖かった」なら、なぜその後も販売担当者にメールを出したのか。またその後も契約したのかと反論し、解約に応じなかった。
そこで当センターから信販会社に消費者契約法の退去妨害による取り消しを伝え、併せてクレジットの契約書の連帯保証人欄に「参考人」として父親の氏名、生年月日、勤務先、勤務先電話番号など父親本人の同意なしに詳細な個人情報を記入させた点は好ましくないことも指摘した。その後、パールについては4万円の値引きで契約を履行、ダイヤのネックレスについては既払い金(約10万円)を解約料に充てることを業者が提案し、相談者がこれを了解した。

出典:「メル友」になってアクセサリーを売り付けるデート商法

この事例は、なんとか泣き寝入りせずに済んだようです。
いかがでしたか?
デート商法では、電話による勧誘の際に、商品を販売することを明確に告げられていなくて、特定商取引法3条に違反する恐れのあるケースが目立ちます。また長時間かつ深夜におよぶ勧誘で「要らない」と断っているにもかかわらず契約している点は消費者契約法4条3項(退去妨害)に当たるといえます。
しかし、このような問題点を業者に指摘しても、相談者と楽しくメールをしている記録や複数回契約している点を挙げて、契約に問題はなかったと反論し、解約に応じないことが多いです。
このように心理的要素に介入する手口は気付きにくいこともありますが、今一度、恋人や気になるあの人の所作を見直し白か黒かはっきりさせておくのが得策かもしれません。

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